土地贈与に関する課税について

設問 Iさんは、今年父から時価2000万円(相続税評価額1500万円)の土地の贈与を受けることになりました。

但し、同時にその土地に対する銀行借入金1500万円を負担することになりました。その他の要素を考えない場合、贈与税の課税対象となるのは以下のどれになるでしょうか。

① 0万円
② 390万円
③ 500万円

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 税理士による回答

これまで説明してきた贈与は、何ら条件もなく無償で譲り受けた財産に対して贈与税が課税されました。

しかし、場合によってはそのような一般的な贈与に対して、債務の弁済を条件として財産を贈与することがあります。このような贈与のことを負担付贈与といいます。

負担付贈与を受けた場合、贈与財産(プラスの財産)からマイナス分(債務)を差し引いた金額に、贈与税がかかります。つまり、正味の財産に対して税金がかかるということです。

負担付贈与を行う際には、贈与財産の評価に注意が必要です。
一般的な贈与税の課税対象となる財産は、相続税と同様に、相続税評価額によって評価されます。

しかし、負担付贈与では、贈与財産が土地・建物といった不動産である場合には、取引される価額(時価)で評価することになります。但し、贈与を受けた財産が不動産以外であれば、財産評価は原則通り相続税評価額によります。

不動産を時価評価することについては、以前は負担付贈与の場合であっても相続税評価額で評価していました。その際に、土地・建物の時価と相続税評価額との評価額の開きに着目して贈与税の負担を回避する動きが多く見られました。

そこで課税の公平を図る必要が生じ、相続税評価額ではなく、時価で評価するように改正されました。

今回の設問では、改正前であれば1500万円―1500万円=0となりますが、改正後では時価2000万円で評価されることになるために2000万円―1500万円=500万円となります。

そこから基礎控除額110万円を差し引きますので、正解は②となります。

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