財産及び負債の相続手続きに関する設問
設問 Iさんは、今年ご主人を亡くしました。ご主人は個人事業を行っており、多額の借金を抱えたまま死亡してしまいました。
Iさんは、ご主人の財産及び負債の一切を相続しない方針です。Iさんが行うべき手続きとして正しいのは次の内どれでしょうか。
①相続人全員に相続しない旨を伝えて、その内容を遺産分割協議書に明記する。
②相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し込みを行う。
③相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申し込みを行う。
税理士より回答
私たちは相続が発生した時に、必ずしもプラスの財産だけを相続する訳ではありません。
場合によってはマイナスの財産、つまり借金を相続することもあります。
しかし、被相続人が多額の借金を抱えたまま死亡してしまった場合に、相続人がこれを全て引き継がないといけないとするのは負担が大きいため、民法では相続人が借金を相続しなくても済む方法として、相続放棄と限定承認という2つの制度を用意しています。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全く相続しないというものです。相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、通常の相続をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。
次にプラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には、相続放棄をすればよいのですが、財産の内容がはっきりとわからない場合があります。
こうした場合に、相続した債務を相続した財産の範囲においてのみ弁済する責任を負い、相続人自身の財産まで持ち出して弁済する責任を負わないというのが限定承認です。
限定承認をするには、相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に限定承認の申し立てをしなければいけません。
尚、相続人の内1人でも反対する者がいれば、限定承認はできません。
反対に相続放棄は1人でも利用可能です。
但し、相続人の一部の方が相続放棄した時には、初めから相続人でなかったことになりますので、その場合には、その他の相続人全員で限定承認することができます。
限定承認は、とても便利な制度なのですが、実はあまり利用されていません。その主な理由は税務上の問題があるからです。
それは、被相続人に対して、財産を時価で相続人に渡したとしてみなし譲渡所得課税がかかることになるからです。みなし譲渡所得税とは、譲渡所得があったとみなして、税金をかけるというものです。
今回の設問では、一切の財産及び負債を相続しないということですので、相続放棄に該当します。従って、②が正解となります。
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