遺産相続に関する問題
設問 Hさんは、今年父を亡くしました。Hさんには、母と弟がいます。父が残した遺産総額が4000万円である場合(遺言はありませんでした)に、Hさんが受け取る法律上の遺産額は次の内どれになるでしょうか。
① 1000万円
② 2000万円
③ 3000万円
税理士からの回答
私たちは、いつかは大切な家族を亡くしてしまう時がやってきます。その時に必ず発生するのが相続です。相続とは、亡くなった方の財産・負債や権利・義務などの法律的な関係をその方の配偶者や子どもなどに引き継ぐことです。
このとき、亡くなった人のことを、被相続人といい、相続によって受け継ぐ人を相続人といいます。誰が相続人となるのかは、原則として法律で定められています。そして法律で定められた相続人のことを法定相続人といいます。
また、法定相続人のうち、誰がどのくらいの財産を相続するかについても、原則として、法律で定められています。相続人が遺産を相続する割合の事を相続分といい、法律で定められた相続分のことを法定相続分といいます。
相続が発生した場合の遺産の分割については、被相続人の遺言が残っている場合には、遺言が優先します。或いは遺言は残っていなかったが、相続人間の協議によって決定した場合にもそれが優先します。
しかし、遺言がなく、相続人間の協議が折り合わなかった時には、法定相続分が遺産分割の基準となります。
民法では、法定相続人と法定相続分について、次のように定めています。
まず法定相続人については、配偶者と一定の血族となります。(配偶者は常に相続人になります)一定の血族の中の優先順位は次のようになります。
第1順位は、子供です。既になくなっている場合には、孫が相続人になります。
第2順位は、親です。既になくなっている場合には、祖父母が相続人になります。
第3順位は、兄弟姉妹です。既になくなっている場合には、甥姪が相続人になります。
次に、法定相続分については、以下の通りです。
(1)配偶者と子のときには、各2分の1ずつ
(2)配偶者と父母のときには、配偶者が3分の2、父母が3分の1
(3)配偶者と兄弟姉妹のときには、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
設問では、相続人が、母と自分と弟の3人となります。そして相続分は、配偶者と子の場合になりますので、母が2分の1、残りの2分の1を自分と弟の2人で分けるのでそれぞれ4分の1ずつになります。
従って、正解は①となります。
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